お知らせ

働き方改革関連法案が成立・公布されました。(2018/8/7)

働き方改革関連考案が成立・公布されました。大別すると(A)労働時間法制の見直しと(B)雇用形態に関わらない公正な待遇の確保の2つになります。

(A)労働時間法制の見直しは中小企業では、2020年4月1日から①時間外労働の上限規制、②年次有給休暇の年5日取得の義務化、2023年4月からは月60時間を超える残業の割増率の引上げ(25%から50%)等々。(B)雇用形態に関わらない公正な待遇の確保は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差が禁止されます。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/150122.html




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