お知らせ

介護休業の趣旨とは(2017/2/25)

改正育児介護休業法が本年1月より施行されました。今回は、育児休業より介護休業の改正が中心です。主な改正は内容は、対象家族一人に対して①介護休業日数(93日)を3回まで分割取得できる、②所定労働時間の短縮措置を介護休業(93日)とは別に3年間で2回以上取得できる、③所定外労働の免除の新設、④介護休暇の半日取得等です。介護休業は、育児休業と違い介護の内容や程度は個々人により異なり、終了時期も明らかではありません。一定期間休業すれば問題が解決するものではありません。そのため、介護休業制度は、仕事と介護を両立させることを前提としたものとなっています。介護の必要性は、突然、発生しますので、ひとまず介護休業を使用して仕事と介護を両立させるための方針を決めます。その方針に従い①介護休業の分割取得、②所定労働時間の短縮措置、③所定外労働の免除、④介護休暇等を併用して仕事と介護を両立させ、介護離職を防ごうという趣旨です。
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