お知らせ

雇用保険の適用拡大(2017/2/4)

今まで、65歳以上で雇用された労働者は、雇用保険に加入できませんでしたが、本年(平成29年)1月から適用要件を満たした場合は雇用保険の適用対象となります。1月以降に雇用された労働者や65歳で雇用され現在、雇用保険に加入していない人が加入できます。保険料は平成31年度末(平成32年3月)まで免除となっています。
このページのトップへ